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平成21年分税額控除(寄付金控除)の対象となる寄付の受付は、平成21年12月11日申込み受付分で終了させていただきますのでよろしくお願いいたします。
12月12日以降の申込みについては、来年分として処理させていただきます。
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「白鷹町ふるさと応援制度」とは
平成20年度の税制改正に伴い個人住民税における寄附金税制の拡充が盛り込まれ、いわゆる「ふるさと納税制度」が新設されたことを受け、本町出身や本町にゆかりがあるなど、町外にお住まいで白鷹町を応援したいと思っているかたと町民と町が一体となったまちづくりを進めるためにつくられました。
町では、この制度を進めるにあたり白鷹町ふるさと応援基金を設け、本町を応援したいと思う皆さまから寄付を募り、いただいた寄付金をもとにさまざまな事業を行っていく予定です。 |
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受け付ける寄付金額
1件あたり、5000円から *寄付金額に上限はありませんが、税制上の控除額には 限度があります。
※平成21年度より、10,000円以上寄付していただいたかたに町特産品をお送りいたします。 |
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各種事業に生かしていきます
−寄付金をもとに予定している事業−
寄付金は、「白鷹町ふるさと応援基金事業選定委員会」を開催して使途を決定しますが、具体的には以下の事業に対して活用させていただく予定です。
(1)しらたかの文化応援事業(文化振興事業)
町文化交流センターを生かした文化振興に関する事業及び梅津五郎絵画の修復保全並びに伝統芸能(高玉芝居)、伝統工芸(深山和紙、白鷹紬など)といった町に残る貴重な伝統の保存伝承など
(2)しらたかの人づくり応援事業(人材育成事業)
こども読書感想文コンクールでの「童門冬二賞」の創設や県立荒砥高等学校の活性化に関することなど
(3)しらたかの観光応援事業(観光交流事業)
薬師さくらや釜の越さくらなどの古典桜の保存と環境整備及び新たな町の特産品開発のための研究に関する事業など
(4)しらたかの集落応援事業(コミュニティ形成事業)
人口減少や高齢化が進む集落でコミュニティの醸成を図り、地域の元気を取り戻すための事業実施など
(5)とにかく!しらたか応援事業
町長おまかせ事業及びふるさと応援制度のPRに関する事業並びに事務経費など
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寄付していただいたかたには・・・
白鷹町ふるさと応援隊員として任命され、さまざまな特典を受けることができます。
特典1 ☆ 隊員証を交付します
特典2 ☆ 白鷹町特産品をお贈りします(寄付金額10,000円以上のかた)
米沢牛、りんご(ふじ)、ラフランス、お米、新鮮野菜など
*平成21年度の特産品一覧 |
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税制上の取り扱い
寄付金控除の上限は、住民税所得割額の10%が限度となります。詳しくは、以下の計算書のとおりです。
○所得税の軽減
〔年間寄付額(*1)−5,000円〕=所得金額からの控除額(*2)…@
*1 控除の対象となる寄付額の上限は総所得金額の30%です。
*2 確定申告により、所得から控除できる制度が適用されます。
○住民税の軽減
次の(ア)基本控除と(イ)特例控除の合計額が税額から控除されます。
(ア)〔年間寄付額(*3)−5,000円〕×10%…A
(イ)〔年間寄付額(*3)−5,000円〕×(90%−所得税率)…B(*4)
*3 控除の対象となる寄付額の上限は総所得金額の30%です。
*4 上限は寄付した翌年4月から始まる年度の個人住民税所得割の10%です。
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<例>
「夫婦、子ども2人で年収700万円、住民税額30万円、所得税率10%」の場合
「『白鷹町』に3万円を寄付します。」
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申し込み方法
寄付されるかたは、寄付申込書に必要事項を記入し、役場に提出していただきます。提出後、寄付金の納付書などをお送りしますので、ご希望の入金方法で寄付していただきます。
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